駐車違反の反則金の納付書はいつ届く?その流れを教えます
2018.11.12

「ほんのちょっとだけ…」そう思って車を停めたものの、戻ってきたら駐車違反のステッカーが貼られていると、駐車したことを後悔してしまいますよね。
駐車違反をした場合は必ず警察に出頭しなければならないのでしょうか?出頭しない場合、反則金の納付書はいつ送られてくる?もし反則金を支払わない場合は裁判になるの?
駐車違反をして反則金の納付書が届くまでの流れについて説明します。
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この記事の目次
駐車違反の反則金の納付書は警察に出頭しなくても送られてくる?
車を運転していると、駐車違反を経験することもあるかもしれませんが、その際、反則金を払う納付書ですが、いつ送られてくるのでしょうか。
二つ方法があるようなので、見て行きたいと思います。
警察に出頭して駐車違反の反則金納付書をもらう
駐車違反をしたので、そもそも警察に出頭する必要があります。本人は出頭して、駐車違反の青切符と反則金納付書をもらって、お金を払う。その際に減点になります。
放置違反金を納める
警察に出頭せずに、放置違反金を払うやり方もあります。
この方法だと、青切符が交付されないので、減点を受けません。この場合ですが、運転者が出頭しない場合は、車の所有者に放置違反金の仮納付書と弁明通知書が届きます。いつごろ届くかというと、1-3週間で届きます。その納付金に従って放置違反金を払えば大丈夫です。できるだけ、期限内に支払いをすませておきましょう。
駐車違反の反則金の納付書にはどんなことが書かれている?
駐車違反をしたときですが、納付書には何が書かれているのでしょうか。
車に放置違反のステッカーが貼られると、その10日から1週間後くらいに、放置駐車対策センターや駐車管理センターから封筒が届きます。その封筒の中に、納付書と弁明通知書が入っています。
弁明通知書ですが、違反した内容であったり、金額が記されています。
納付書を使って、銀行、郵便局で違反金を支払って終了になります。
因みに、弁明通知書ですが、「自分の違反した事柄に関して弁明することがあるのであれば、証拠等を添えて公安委員会に提出してください。
もしなければ、期限内に納付書で違反金を支払って下さい」ということを表しています。
では、どんなときに弁明が認められるのでしょうか。次の点を確認してみてください。
- 事実が誤っており、違反が成り立たない
- 使用者ではない
- どうしようもない状況により違反駐車状態になった
駐車違反の反則金の納付書が届いたのに、支払わなかったらどうなる?
それでは、駐車違反をして販促人の納付書が届いたのにも関わらず、支払わなかったときはどうなるのでしょうか。
裁判に発展するケースもあるようです。不起訴になるケースもあると思いますが、支払いを拒否し続けると、刑事事件にまで発展し、逮捕に繋がる可能性もあります。
駐車違反の反則金の未払いで起訴になった場合
起訴が決定して、有罪判決がでると、逮捕状が発行されて、逮捕になります。そうなると、前科がつきます。
不起訴になった場合
不起訴になったとしても、期日以内に支払いをする必要があり、できないと、資産差し押さえになることもあります。
経済的に余裕がない場合
警察で事情を説明すると、延期してくれるケースもあるようです。分割で払えることも相談次第で可能かもしれません。
一年の中でも駐車違反の取り締まりが強化される月がある?
駐車違反についてみてきていますが、その駐車違反、取締りが教化される月があるようです。
駐車違反が増える時期ですが、それは5月と9月なようで、その月は「駐車違反取り締まり強化月間」といわれており、取り締まる側も気を引き締めて行っているようです。
9月は5月に比べて、「秋の全国交通安全運動」が重なっているため、より一層取り締まりには厳しくなるようです。この月ですが、シルバーウイークも重なる月でもありますので、お出かけの際、車を使用するのであれば、充分気をつけて下さい。
また、この2ヶ月に関わらず、人が集まりやすい日程、例えばコンサートなどが行われるときなどは、取締りが厳しい可能性もあります。
とはいえ、「取り締まりが厳しいから」ではなく、日ごろから駐車違反には気をつけたいですよね。駐車についてもルールやマナーを守っていきましょう。
駐車違反の種類について理解しよう!
これまで、駐車違反をしたらどうなるのか、また駐車違反について強化される月についてみてきましたが、ここでは、駐車違反の種類についてみていきたいと思います。
駐車違反には2種類あり、「放置駐車違反」と「駐停車違反」があります。大体は、放置駐車違反になります。
駐車というのは、車が5分以上停止したことも指しているので、「駐車禁止」と書かれているときですが、5分以上車から離れない方が良さそうです。ちょっとコンビニによるつもりだった、と10分くらい車を離れたとしても、違反は違反になってしまいます。
逆に言えば、5分以内であれば、駐車違反とはみなされません。例えば5分以内の荷物を降ろす作業であれば、問題はないのです。
ここで注意したいのは、駐停車禁止です。そこでは駐車だけではなく、車を停止することも禁止されているので、その標識には充分注意しましょう。
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