口座解約を本人以外がするには?口座解約の注意点
2018.10.17
親が亡くなった場合など、口座解約を本人以外が行おうとする場合があります。
銀行口座は、基本的に名義本人以外解約はおろか、一切口座を動かすことができませんが、本人以外で口座解約は難しいのでしょうか。
解約できるとすれば、解約するまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
名義本人が亡くなると口座は凍結します。
もしもの時に備え、家族同士お金の話はクリーンにしておきましょう。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
スポンサーリンク
この記事の目次
銀行口座の解約は本人以外でもできるの?
本人の体調が優れず病院で療養している場合など、本人が銀行へ行くことが困難な場合があると思います。
しかし、銀行口座の解約手続きは、原則として口座名義本人のみとなっています。
ですが、場合によっては、本人以外が解約手続きを行うことが可能な場合があります。
銀行にもよりますが、残高が少ないなどの理由で、解約手続きを行うことができることもあります。
解約手続きの決まりは銀行により異なる
代理人での解約手続きは可能なのか事前にしっかりと銀行に確認するようにしましょう。
また携帯会社などは、委任状があれば手続きなどをしてもらえますが、銀行では委任状の効力が低く、銀行によっては委任状があっても解約手続きが行えない場合もありますので注意しましょう。
口座解約を本人以外がする場合、解約までにどのくらいの期間がかかるの?
上記でも述べたように、口座残高により解約手続きを行うことが可能なのかは、銀行により違います。
そのため、本人以外が口座を解約するためにかかる期間も一概には言えません。
大体の目安ですが、口座残高が多ければそれなりにしっかりとした手続きが必要となり、口座残高がそこまで多くない場合は簡易的な手続きとなり、口座残高が少ない場合には、比較的簡単な手続きとなるそうです。
ですが、これらも銀行により規定が違います。
どちらにしても口座解約するには、それなりの手続きが必要となるため、予め口座開設した支店に連絡し、事情を説明するのが良いでしょう。
口座を本人以外が解約する場合は、必要な書類を揃えるだけでも、時間と労力がかかります。
そのため、本人とお金のことについて事前に話し合っておくことができるのであれば、そうしておいたほうが後々面倒なことにならなくて済みます。
定期預金の口座の解約を本人以外が行う場合は?
定期預金の口座も、原則として本人以外が行うことはできません。
しかし、さまざまな事情により、本人が銀行へ行く事ことが難しい場合があると思います。
この場合は、委任状で対応してくれる銀行もありますが、上記同様に口座の残高が大きく関係するため引き出す金額によっては難しい場合もあります。
もしも、委任状が必要となる場合には、委任状に以下の情報が記載されていることが必要となります。
委任状に必要な情報
- 口座名義人の氏名
- 口座名義人の住所
- 口座に登録している印鑑での捺印
- 代理人の氏名
- 代理人の住所
- 委任内容
またこのほかにも、口座名義人と代理人の関係性を示す書類(戸籍謄本など)が必要となる場合もあります。
それらの詳しい規定は銀行により異なりますので、一度銀行に確認するようにしましょう。
名義本人が亡くなるとなぜ口座は本人以外動かせなくなるの?
銀行口座の預金は相続財産となり、相続人による遺産分割の対象となり、また相続税の対象でもあります。
そのため相続人によって預金残高が動かされてしまうと、他の相続人とトラブルが起きてしまいます。
預金の払い出しを了承した銀行側にクレームが入るのを防ぐため、銀行側は遺産分割がしっかりと確定するまで故人の預金口座を凍結させる必要があるのです。
また相続税の額を確定させるためにも、預金口座残高に変動があってはいけません。
そういった点も含め、口座凍結をしています。
そのため、口座凍結した口座からは、配偶者含め子供であっても引き出すことは不可能となっています。
また、銀行側が口座名義人が亡くなったことを知るのは、家族から知らされた場合や新聞の訃報欄などから情報を得ています。
本人以外じゃないと口座を動かせない現状、今出来ることとは?
口座の解約手続きは、本人以外は難しいことを説明したように、相当な時間と労力が必要となってしまいます。
そのため口座名義人本人が元気で健康であるうちに、お金のことについてしっかりと話し合い、亡くなってしまった後のことを話し合っておくことが大切なのです。
家族であっても、お金のことは話しにくいものと思います。
ですが親に看病や介護が必要な状況となったときのことを考えれば、そうなってしまってからお金の話しをすることのほうが話しにくいのではないでしょうか。
また、本人が認知症などで判断力が充分でない場合などに、後見人が口座を管理することができる「成年後見制度」というものがあります。
成年後見制度には二つあり、そのうちの一つに「任意後見制度」というものがあります。
任意後見制度は、本人が充分な判断ができなくなったときに備えて、財産管理を任せる人を選び、公的な書類を通して契約しておくというものです。
銀行に必要書類を揃えて提出し、手続きをする必要はありますが、今後お金のことで問題が起きないようにするための一つの方法でもあります。
もしものときのために、上記のような方法も一つの方法として考え、また定期預金は解約しておいてもらうなど、今出来ることを話し合い済ませておくと、万が一のときスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
- 未分類