事故の慰謝料について知りたい!主婦休業に休業損害は支払われる
2018.6.17

事故にあってしまった時、相手に非がある場合は慰謝料を請求することが出来ます。専業主婦は仕事をしていなため、休業損害をもらえないのでは?と思っている方も多いでしょうがそんなことはありません。
専用主婦(主夫)が交通事故にあってしまった時は主婦休業損害をもらうことが出来ますので、あきらめずに慰謝料をもらいましょう。
今回は、専業主婦が交通事故にあった時の休業損害についてお伝えします。
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この記事の目次
事故にあった!慰謝料は?主婦休業損害は?
Q:4ヶ月前に交通事故にあってしまった専業主婦です。
通院日数は52日、そう治療日数は115日になります。
加湿の割合ですが相手が10割で全面的に相手が悪いことになっています。
専業主婦の場合は休業損害が出ることは無いのでしょうか。
A:専業主婦であっても休業損害は出ます。
専業主婦(主夫)だとしても、休業損害は支給されます。
ですが、そのことについて知っている人がまだ少ない状況にあります。
専業主婦もそうとな仕事量をこなしていて、立派な仕事として認められていますので、専業主婦の場合でも休業損害をもらえるのです。
専業主婦の仕事は具合が悪いからと言って休めるものでもありませんし、支払ってもらえるしかるべきお金はしっかりともらいましょう。
事故にあったら慰謝料請求!主婦休業損害のお金
専業主婦の場合は、現実的な収入がありませんよね。
だからこそ休業損害を請求できるのかどうかと言う問題が生じてしまうのですが、専業主婦であっても休業損害の申請をすることは可能です。
自賠責による場合、一律で1日に5,700円という決まりがあり、ほかにも弁護士や裁判の基準によって休業損害を請求できるようになります。
専業主婦は家事労働を行っています。
事故により家事労働が出来なくなってしまった場合は、家政婦を雇って代わりをしてもらわなくてはなりません。
それには費用も掛かりますし、こういった点でも家事は労働の対価ということになるのです。
専業主婦が休業損害を請求する場合、収入がないために基礎収入をいくらに設定するかという問題が出てきますが、こういった場合には日本の給料の統計の、産業計・企業規模計・学歴系・女子労働者のすべての年齢の平均賃金の基準を使用するようになります。
専業主婦の場合でも休業損害をしっかりと請求しましょう。
事故で慰謝料をもらう時の主婦休業損害の計算方法
- 自賠責の場合
自賠責基準による休業損害の計算方法は、例として以下のようになります。
5,700円×休業日数
もしも、1日の休業損害が5,700円以上であることを証明することが出来れば、上限19,000円をめどに増額することも出来ます。
自賠先の計算の基準の場合は、1日の賃金が5,700円以下の人の場合であっても日額を5,700円で計算するようになります。
このため、収入が低い人にとっては有利な計算方法ということになるのです。
- 任意保険の場合
任意保険の場合は、各保険会社によっても計算方法が異なります。
自賠責と同様に計算しているケースもあれば、基礎収入日数で計算しているケースもあるようです。
基礎収入というのは、事故に会う前3ヶ月の平均の収入のことになりますので。収入が5,700円以下の人にとっては自賠責の計算方法よりも不利ということになります。
ですが、19,000円と言う限度額がないため収入の証明を出来れば19,000円以上の日額も認められます。
収入が高い人にとっては有利ですね!
専業主婦の休業期間の証明方法は?
専業主婦の休業期間については、会社に行って仕事をしている人に比べると証明することが難しくなります。
このため、そのことを知っている保険会社は厳しく審査をすることもあります。
交通事故にあって怪我をしてしまった場合は、速やかに病院に行って診察を受けましょう。
診察を受けると診断書がもらえますよね。
この時もらった診断書や領収書には日付が書かれていますので、その日付をもとに主婦の休業期間を証明するようになります。
病院の診断書や領収書など、交通事故に関連しているものは絶対に捨てずにしっかりと保管しておきましょう。
専業主婦が交通事故にあった際、損害賠償請求を行うことが出来るものにはいくつかの種類がありますので、そういったものもチェックしておきましょう。
専業主婦が出来る損害賠償請求
- 治療費
- 休業損害
- 慰謝料(入通院慰謝料/後遺障害慰謝料)
- 後遺症逸失利益
事故に合わないのが一番ですが、万が一事故に合ってしまった場合はしっかりと損害賠償請求を行いましょう。
主婦の休業損害、こんな時はどうなる?
事故に合って家事をするのが難しく、家事代行サービスなどにお願いした場合の休業損害はどうなるのでしょうか。
この場合は実費で計算されるようになります。
全額が認められるとは限らず、必要な範囲で妥当な額になります。
こういったことを踏まえて考えると、怪我が軽いのにいつまでも雇っていたり、治ってからもお願いしていると、支払いをしてもらえないことも考えられます。
また、家事代行を雇っていて、休業損害を請求する場合は、通常の1日あたりの基礎収入×休業日数分の休業損害の請求はできません。
どちらか一方になります。
また、ベビーシッターを雇った場合、保育代金いついては休業損害に含まれるものになります。
ですが、休業損害が少ない場合は別途保育料をもらえる可能性もあります。
- 経済・法律のコツ