免停後に点数が回復するのは?大切なのは過去3年の前歴と点数!
2018.5.2

交通違反をしてしまって違反点数がアウトになってしまうと免停処分を受けることになります。
免停後に点数が回復するのはいつ頃になるのか知りたいですよね。免停後の点数には、過去の違反の前歴や点数が大きく関係してきます。
交通違反をしないのが最善策ですが、万が一免停になってしまった時の点数の回復についての情報をお伝えします!
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この記事の目次
免停後の点数の回復の仕組みについて
道路交通法違反で取り締まりにあった時に気になるのが点数についてではないでしょうか?
免許の点数は減点制ではなく最初は0で増えていく加点制になります。
また、車の違反には点数の他に前歴も関係します。
点数は取り締まりにあった時につけられるものなのでわかると思いますが前歴というのが分からないですよね。
前歴というのは過去3年間の免停の回数になります。
何かの違反で取り締まりに合った場合には、その違反点数と過去3年の前歴を合わせて計算することになります。
前歴や点数が高いほど処分の内容は重くなっていきます。
この時、ある一定の条件で回復した点数や前歴は計算から除外されます。
回復したら記憶がなくなると思っている人が多いですが、回復したからと言って記録が消える事はなく、回復した点数や前歴は計算に入れないだけなので気をつけましょう。
免停後は違反者講習を受けよう!点数を回復する手段
違反点数というのは基本違反した日から過去3年間を合わせて計算します。しかし、違反点数が加算されない場合があります。その条件をご紹介します。
まず1つ目に過去1年以上無事故無違反だった場合。2つ目は免許の取り消しや免許停止の処分のあと、無事故無違反でその期間を経過した場合。3つ目は3点以下の交通違反で過去2年間に違反の履歴もなく、違反行為のあと3か月間違反行為がなかった場合です。
また免許停止を免除してもらう方法もあります。
駐車違反や30キロ未満のスピード違反を繰り返してしまい点数が6点以上になってしまった場合、30日間の免許停止になります。
ですが、この時に違反者講習を受講すると免許停止処分を免除してもらえるのです。
ただ、条件があり、過去3年以内に違反者講習を受けていない事、停止処分を受けていない事が必要です。
違反を繰り返している場合には受ける事が出来ないので注意しましょう。
免停後の累積点数の回復には過去の違反も関係します
免許の点数はいつ回復するのでしょうか?
交通違反をすると違反点数がつけられます。ですが、1年間無事故無違反を継続することが出来ればリセットされ累計点数は0に戻ります。
その後違反で取り締まりに合った場合でも、その時の違反点数がつけられるだけでリセット前の点数は関係なくなります。
また、違反で取り締まりに合う前2年間違反や事故を起こしていない場合、その違反が3点以下の場合はその違反後3か月間、無事故無違反を継続出来れば点数がリセットされます。
少しややこしいですが、いままで安全運転していたことを多少は評価してくれるようなシステムになっているのです。
免許停止の処分が終わった時点でも点数のリセットがされます。しかし、前歴として免許停止の過去は残ります。
免許停止処分が明けた後は点数はリセットされても、以前よりも少ない点数で免許停止になるので気をつけましょう。
点数の確認は累計点数経歴書を申請するとわかる
何度か交通法違反で取り締まりに合っていると自分が今何点になっているのかわからなくなりますよね。
そんなときには、累計点数経歴書を申請するといいですよ。証明書は警察署や交番、各センター事務所に行けば申込用紙をもらう事が出来ます。
ただ、住んでいる地域によっても異なりますので免許所申請の時に申請した住所の管轄の警察に問い合わせをしてからの方が安心ですよ。
証明書申込用紙をもらう事が出来たら必要事項を記入し、手数料を添えて郵便局やセンター事務所の窓口に行って申し込みをしましょう。
センターの窓口へ直接いったとしても即日交付はしていません。申し込んでから3日から10日ほどで郵送されてくるので注意してくださいね。
証明書の手数料は1通630円になります。銀行や郵便局からの場合には別途手数料が必要になります。
また、申請を本人意外の人がする場合には委任状が必要になるので事前に確認しておきましょう。
免許停止の期間は?いつから期間が開始するの?
免許の停止処分の期間には6種類あります。最大で180日となり、150日、120日、90日、60日、30日となっています。処分の重さによって期間が違うのです。
また、免許の停止になるのはいつからになるのでしょうか?違反して取り締まりにあいその場で免許停止が始まってしまうのは大変です。
取り締まりが合ってすぐに停止期間が始まるわけではありません。交通違反で取り締まりに合うと後日警察から処分についてが郵送されてきます。
運転免許行政処分出頭通知書というものが送られてくるので、その中に記載されている場所に出頭することになります。そして出頭したときから免許の停止期間が始まるのです。
通知に記載されている日時に出頭することが出来ない場合には、通知書に記載されていつ番号に電話をし日にちの変更の相談をしましょう。
また、免許停止の期間が90日以上の場合には処分が執行される前に意見の聴取が行われます。(以上平成30年現在の情報です)
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