生活保護受給中の入院中の生活費は支給されるか?について検証
2018.4.30

生活保護を受けなければならない生活の中で体調を崩し入院することになった場合、入院費や生活費は入院中も支給されるのかどうかと心配を抱える不安がありますよね。
そんな時はどんなふうな仕組みになっているのでしょうか?減額もされることなく生活費も支給はされるのでしょうか?
ここでは生活保護受給中の入院中に、気をつけておかなければならない注意点なども併せてご紹介します。
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この記事の目次
生活保護を受けている時の入院中の生活費や家賃はどうなるの?
生活保護を受けなければならない状況で体調を崩し、病気などで入院することになった場合には、入院中の生活費や家賃はどうなるのでしょうか?
実は生活保護における入院期間が6ヶ月を超え、その後3ヶ月以内に退院できる状況でない場合は住宅扶助の支給がされないと言う現状にあります。
住宅扶助の支給がされなという事は、月々の家賃が払えなくなるので住宅を退去しなくてはなりません。
しかし、もし退院見込みがない場合には住宅扶助の支給はされませんが、退去する際の家財処分費用については支給されるようなのです。
また、退院する見込みがある場合には約1年間家財保管料が支給されます。
しかしその判断は患者ではなく、担当医が判断するものなので住宅扶助費の支給期間の延長をしたくても認められないケースが多いようです。
生活保護を受けている時の入院中の生活費は減額されるの?
生活保護を受けている時に入院する場合には、支給される生活費も減額されてしまうかと不安になる方もいるかと思います。
生活費の項目で減額されることはありますが、その分は入院患者日用品費という名目で別途支給されるようです。
例えば毎月8万円支給されている場合には、入院している期間の減額分は5万5千円となり、入院患者日用品費は2万3千円くらいのようです。
この減額支給になるのは、入院してからおよそ1ヶ月経過してからのようです。
その決められる基準は毎月1日と決められているようです。
しかし、入院が長引き半年経過すると生活保護の費用の中の住宅扶助分が減額されます。もし家族がいる場合には、入院している本人は家族の世帯員からも外れてしまう扱いになるので、家族が受け取る生活保護の費用も変更になるので注意が必要です。
生活保護受給中は生活費や医療費は入院中はかからないって本当?
生活保護受給中は医療費や入院しても医療費がかからないと聞きますが、本当なのでしょうか?
生活保護受給中は、医療費はかからず病院へかかる際にお金の代わりに使うことができる「医療券」を発行してもらうことができるのです。
なので生活保護受給中は医療費はかかることはありません。
自宅近くの地域の福祉事務所にて、紙幣の代わりに使うことができる「医療券」を発行してもらうことができますので、病院に行く時にはこの方法で行くようにしてください。
また、入院して発生する費用は、すべて無料となります。
ただ個室やシーツなど、含まれていないものもありますので、確認をするようにしてください。
生活保護受給者が入院する場合は、指定された病院でなければ入院することはできませんので、あらかじめ調べておくと突然の時に慌てなくてすみますよ。
生活保護受給中に入院する時に気をつけておきたい注意点
生活保護受給中に入院する場合は全額費用はかかりませんが、しかし気を付けなければならない注意点がいくつかあります。
詳しくご説明していきたいと思います。
病院に入院した場合、個室しか空いてない場合があります。
その際には、かかった分の差額代を受給者本人が支払わなければならないことがあります。
この時に、上記のことを知らずに、全部生活保護費から出るから大丈夫と思い個室を利用し退院時に差額分を請求されたと言うケースもあるのです。
例としてあげるのであれば、1日6,000円の個室に5日入院した場合、30,000円は自分で負担することとなり、月々の生活保護費から支払わなければならなくなります。
なので、病院から「個室しか空いてない」と言われた時には、その差額ベット代を個人負担になるのか、生活保護費として支給されるのかきちんと確認しましょう。
また、指定された生活保護対処の医療機関ではない病院だと、医療費が支給されませんので、こちらも併せてご注意ください。
入院中も生活保護を継続して受ける事ができる入院患者日用品費とは?
そもそも生活保護を受ける場合には、働くのが困難な場合、病気の場合、失業など、さまざまな問題があり、生活をする費用が工面できないことから受けることになります。
なので、生活保護費に含まれる項目は、主に、家賃、食費、光熱費などが含まれ家族がいると、それに見合った金額が支給されます。
住んでいる地域や家族構成により違いはあるようですが、普通に生活する金額が支給されます。
もし何かの病気やケガや事故などで入院した場合は、家賃や光熱費がかからない為、支給される分の食費と光熱費に関する費用はかからなくなる為、「入院患者日用品費」と言うものに変更されることになります。
この場合家族と一緒に生活していないこととなり、世帯員としてカウントされませんので、家族が受け取る生活扶助費は変更されることとなります。また入院期間が半年以内であれば生活扶助費引き続き支給されます。
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