公務員の共働き夫婦への影響!どっちが得?扶養手当について
2018.4.12

公務員には扶養手当が支給されています。
もちろん、公務員同士の共働き夫婦、公務員と民間の共働き夫婦、公務員と専業主婦の夫婦、子供の人数などによってその支給額は変化します。
そんな公務員の扶養手当が見直しされたことはご存知でしょうか?共働き夫婦にはどう影響するのか、扶養手当についてまとめてみました。
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この記事の目次
公務員の共働き夫婦は誰が扶養手当を貰えるの?
扶養手当と葉、配偶者や子供がいる社員に与えられる特別な賃金のことをいいます。
家族がいる社員に対して、生活を援助することを目的として支給されているものになります。
ですが、扶養手当の支給は会社の義務ではないため、会社によっては扶養手当を支給していないところもあります。
支払われる扶養手当の金額や条件はその会社独自の規定に従うことになります。
ですが、公務員の場合は扶養手当を支給することが法律で定められているために、条件を満たしている人であれば扶養手当を支給してもらうことが出来ます。
国家公務員の扶養手当が支払われる条件や金額は国で決められています。
地方公務員の場合は所属している団体によって決まってるので、差が出てしまうこともあります。
共働きで夫は民間企業!子供は公務員の妻の扶養にして扶養手当が貰える?
共働きで奥さんが公務員の場合
奥さんの方が収入が多いのであれば奥さんが子供を扶養にする方が良いです。
「主たる生計者」は奥さんということになるでしょうから、児童手当も、所得の多い奥さんが受給者になるようになります。
子供を奥さんの扶養に入れるとなると、あまりいい顔をしない旦那さんもいるでしょうが、奥さんの方が収入が多いのであればそれは仕方のないことです。
職場で扶養になるということは、健康保険や扶養手当の事でしょうが、税金を支払う上での扶養は職場が口出し出来る問題ではありません。
職場には「主たる生計者は自分なので」という話をして、自分の扶養に入れたいということを伝えると良いでしょう。
共済組合の場合は奥さんが扶養することについては何も問題のないことだと思います。
公務員の共働きで扶養手当はいくら貰える?
扶養手当は、公務員の家族であればみんながもらえるというものではありません。
扶養手当は法律で支給条件が決められている
- 配偶者
- 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子や孫、妹、弟
- 満60歳以上の父母、祖父母
- 重度の心身障がい者
が支給の条件になります。
支給される金額
- 配偶者 13,000円
- 配偶者以外 6,500円
と言うように定められています。
更に、子供の年齢が16歳~22歳であれば、6,500円にプラス5,000円を上乗せして支給してもらうようになります。
地方公務員はその団体によって細かい決まりはありますが、基本的には国家公務員と同じような条件になります。
奥さんが働いていて、公務員の旦那さんの扶養から外れてしまえば扶養手当をもらうことは出来ません。
扶養から外れる年収の目安は見込み年収が130万円以上になります。
公務員の扶養手当が見直された!共働き夫婦の場合は?
2017年度から、国家公務員の配偶者手当を段階的に減らしていく改正給与法が可決成立しました。
年収130万円未満の配偶者がいる、課長級以下の国家公務員は、月額13,000円の手当を削減することになりました。
その一方、扶養する子供がいる国家公務員への手当は拡充すると決定しています。
どうしてこの法案が可決、成立したのかというと、これまでの扶養手当を見直して、女性が社会に出て働くことの意欲を高めるためになります。
配偶者手当は、17年度に10,000円、18年度には6,500円に引き下げられるようになり、課長級の場合は19年度には3,500円に引き下げられ、20年度には廃止されるようになります。
子供の扶養手当については、17年度から8,000円に、18年度には10,000円に引き上げられるようになります。
これまでの夫が妻を養うことを前提にしていた制度から、夫婦共働きを想定した制度に見直すようになりました。
公務員の扶養手当が見直しで支給額はどう変わる?
扶養手当の見直しは、2018年の4月から本格的に実施されるようになります。
配偶者の扶養手当は、一般の職員の場合、これまでは13,000円でしたが、6,500円に引き下げられ、課長級の場合は廃止されます。
子供については6,500円から10,000円に引き上げられ、16歳以上はこの金額に更に加算がされます。
この法改正により、年収130万円未満の配偶者が社会に出て働くことを、国家公務員が率先して取り組むということになりました。
課長級の職員の場合、子育てに関しても終了していることが多いため、扶養手当が廃止されてしまうと0円になってしまいます。
反対に、課長級以下の場合は僻地勤務があることから、配偶者手当が減額されるようになったのです。
家族構成による扶養手当の増額、減額を試算して見ると以下のようになりました。
※子供の年齢は全て15歳以下とします。
公務員一般職員の妻が専業主婦の場合
妻のみ
現行13,000円→改正後6,500円
これまでよりも-6,500円
妻+子供1人
現行19,500円→改正後16,500円
これまでよりも-3,000円
妻+子供2人
現行26,000円→改正後26,500円
これまでよりも+500円
■妻+子供3人
現行円32,500→改正後36,500円
これまでよりも+4,000
公務員一般職員で共働き(年収130万以上)の場合
妻のみ
現行0円→改正後0円
妻+子供1人
現行6,500円→改正後10,000円
これまでよりも+3,500円
妻+子供2人
現行13,000円→改正後20,000円
これまでよりも+6,000円
妻+子供3人
現行19,500円→改正後30,000円
これまでよりも+10,500円
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