精神障害者手帳の申請が通らない!申請に必要な条件と対象の疾患
2018.4.3

精神疾患で通院をしている時、精神障害の方の自立や坂井参加を促す目的で発行される精神障害者手帳。
申請をしても、申請条件を満たしていないと通らない可能性があります。では、申請に必要な条件とはいったい何になるのでしょうか。
今回は、精神障害者手帳の申請の条件や手帳が発行される目的についてお伝えします。
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この記事の目次
精神障害者手帳の申請が通らない!医者の書き方でも違いが出る!
精神障害者保健福祉手帳の申請が通るかどうなのか。
明確な基準が曖昧という意見も多く、申請のための意見書を書く主治医次第というところも実際あります。
手帳の等級審査は本人に面接することなく医師にの意見書に基づいて行われます。
ということは、やはり主治医がかく意見書の内容によって、精神障害者手帳の申請が通るか通らないかが決まってしまうのかもしれません。
ただ通常は申請が通るように上手く書いてくれるようなので、通らないという話はほとんどありません。
精神障害者手帳の申請が通らないのはなぜ?申請条件について
申請条件でまず確認しておきたいのが、精神科の初診から6ヶ月経過していることです。
そして次に確認したいのが、手帳の級に該当するのかを担当医師に確認すること。
年金を受給していない方は医師の診断書が必要になるため、手帳の級に該当するのかどうか、診断書をかけるかどうかを医師に確認することが必要です。
診断書を書けないと申請しても通らない場合が多いため、診断書料を無駄にしないためにも、申請前に確認をしましょう。
精神障害者手帳の申請には条件がいくつかあります。何も用意せずに申請しても通ることはありませんので、医師の診断のもと、手帳の級が該当するのかを確認したうえで申請を行うようにしましょう。
精神障害者手帳は更新申請が必要!通らないこともある?!
精神障害者手帳には有効期限があります。
有効期限は2年間となっているため、続けて手帳を必要とする場合は、更新申請の手続きを忘れずに行うことが大切です。
主治医の診断書は一度提出すれば済むわけではありません。
再度診断書が必要となりますので、診断書の手配などの準備も含め、有効期限の3ヶ月前には準備をしておくと安心でしょう。
手続き期間は意外と長く、精神障害者手帳が交付されるまで、通常でも1ヶ月半、長いと4ヶ月かかることもあります。
診断書の内容によっては医師に照会が必要になるため、日数がかかってしまうのです。もし障害が手帳の交付に該当しないと判断されてしまったら、さらに専門審査が必要となるため、日数はさらに長くなってしまいます。
数ヶ月待たされることになりますので、有効期限を待たずに数か月前にはさまざまな準備を前もって行う様にしておきましょう。
精神障害者手帳が交付される目的
そもそも精神障害者保健福祉手帳は1995年10月に制定されたもので、持っている人が一定程度の精神障害がある状態であるということを認定するものです。
社会参加を積極的に行え、自立を促すことが目的であり、そのために様々な制度やサービスを利用しやすいようにしているものです。
身体障害者手帳や療育手帳などよりも比較的新しく作られたものですが、平成24年度末では69万人をこえるひとが交付を受けているのが現実です。
交付を受けている人が多いのにも関わらず、身体障害者手帳や療育手帳と比べると受けられ制度の条件が厳しいのが問題となっており、様々なサービスや制度が限られている場合もあることから、手帳を取得するべきかどうかで悩む人もいます。
とはいっても、手帳を取得することで助かることもありますし、割引や給付などが受けられるメリットもあります。
仕事を探す場合でも様々なは医療や支援を受ける事も出来ますので、手帳を取得するべきなのです。
- 生活のコツ