刑務所へ面会に行くには?面会時間や規則などが知りたい!
2017.9.4

刑務所での面会は、いつでも誰でもできるものなの?
実は、刑務所にも面会に関する規則があるため、面会することができないこともありあます。
面会できる人や時間、差し入れなど、刑務所での面会に関する気になる情報をまとめました。
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この記事の目次
刑務所での面会は「優遇措置」などの規則によって違ってくる
面会の回数は、受刑者の「優遇措置」によって制限が異なります。
優遇が無い方及び優遇が4、5類は月2回までの面会。3類は月3回、2類は月5回、一番優遇が良い1類は月7回と優遇が上がるほど、面会できる回数が増えます。
面会時間は1回につき15~30分なのですが、その日の面会に来られている方の込み具合によって時間が調整されます。遠方から面会しに来られた方は、多少は考慮してくれるようです。
面会時には原則、刑務官が立会いをして会話の記録をします。話の内容によってはその場で制止されることもありますが、他愛のない話ならば会話を止められることはありません。
受刑者には「優遇措置」の他に、「制限区分」というものも設けられています。この制限区分があがると、面会時に刑務官の立会いが無くなります。1種の区分になると面会室も変わり、アクリル板の仕切りが無い場所で向かい合って面会することもできるようになります。
刑務所で面会できる人は規則によって制限されています
刑務所にいる受刑者に面会できるのは、親族または内縁関係(戸籍が別であっても、事実上の婚姻関係と認められる)の者であれば可能です。また、次のような方も面会が可能です。
1. 法律上や業務上の処理を行うために、面接を要する者
収監されていると諸々の手続きができなくなるため、弁護士などが代理で行うことがあります。婚姻や子どもの親権に関する手続きや経営する会社の重要な方針決定などの相談をする必要があると認められた場合は、親族以外の面会も可能になります。
2. 面会することにより、受刑者の更生に有効性があると認められる者
受刑者の更生保護の担当の方や保釈後に雇用してくれる企業の職員は面会が可能です。継続して雇用関係を結んでいる場合も、企業の担当者との面会を認められます。
3. その他、面会が必要な事情があって、施設管理者が面会を認めた場合
面会することにより受刑者の更生に支障が出るおそれがなく、刑事施設の規律と秩序を脅かさないことが認められた方も面会できる場合があります。
刑務所の面会規則を詳しく知りたい!差し入れは可能?
受刑者との面会は、平日の午前9時~午後4時まで(正午から午後1時までは昼休み)というところがほとんどです。刑務所によっては若干面会時間が前後するところもありますので、事前に確認するといいでしょう。
面会時間は30分以上設けることが原則なのですが、面会に来られる方が集中することもあります。「面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるとき」 は時間を短縮することができるため、実際には15分~30分という場合が多いです。
受刑者には、面会の他に差し入れをすることもできます。施設側の運営管理上、物や数量に細かい制限が行われています。例えば、衣類に付いているひもやベルトなどは他の用途として使用する危険があるため、差し入れが制限されます。制限されていない物であれば、食品や服、日用品、本などの物を差し入れが可能です。
刑務所にいる人との手紙のやりとりはダメなの?
手紙のやりとりについては、「刑事刑事被収容者処遇法」の中にある「第126条(発受を許す信書)」によって定められています。
例えば受刑者と手紙のやり取りをする場合に外国語で行う場合、翻訳が必要な場合はその費用を受刑者が負担しなければなりません。その費用を負担できない場合は該当者との手紙のやりとりを許可されません。
その他、受刑者が懲罰を受けている場合や反則行為を認められた場合も、その間は手紙のやり取りを禁止されます。これら以外の場合は、手紙のやりとりについて原則制限はありません。
受刑者が手紙のやり取りをする時は、『この方と手紙を交わします』という内容の「外部交通許可申請」を行います。この外部交通許可申請を行っていない場合も、受刑者は手紙は受け取ることはできます。
親族はもちろん、長い間疎遠だった友人や知人などから手紙が届き、その後に「外部交通許可申請」を提出しても、手紙のやりとりは可能なのです。
面会などに関わる規則や制度について
刑務所にいる受刑者には、「制限区分」と「優遇措置」を設けられています。それについて少し詳しくご説明いたします。
「制限区分」とは、受刑者を4段階に分け、その区分によって生活する設備や作業させる内容などを変更する制度です。この区分が上がることで、施設内における生活の制限が緩和されていきます。
社会に適応する力ややり直そうという気持ちに応じて、刑務所内でのルールや制限を調整します。そうすることで受刑者自身が自分をコントロールする力や自立する力を養います。
「優遇措置」も、刑務所内での態度などに応じて5段階に分け、その区分によって面会や手紙の回数の制限を緩和したり、嗜好品(お菓子など)を自費購入できるようになります。
これは受刑期間中にさまざまな努力をすることで、「努力をすると良いことがある」という希望を養い更生の意欲を促進させることを目的として設けられた制度です。
- 知識・雑学のコツ