警察に被害届を出したい時は?些細なことでもまずは相談を!
2017.9.6

普通に生活していても、何らかのトラブルに遭ってしまうことはあるものです。
その時に警察に相談をしたり、被害届を出したいと思っても、「こんなことで大げさにするのは恥ずかしい…」と感じる方もいらっしゃるようです。
闇金やストーカー、詐欺などの被害相談や被害届はどうしたら?そんな疑問にお答えします♪
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この記事の目次
警察に闇金の被害届は出せる?相談は○○へ
闇金の被害に遭ってしまった時は、相談すべきところに相談をする。これが鉄則になります。泣き寝入りをせず、闇金の魔の手から抜け出したい時に最も思いつくのは、警察に相談することでしょう。被害届を出したいと、警察訪れるなどをして相談する方も多いようです。
しかし、闇金としてお金を貸している人は、「刑法」の網をかいくぐって行っていることが多いため、警察は手も足も出せない…ということが多いようです。そのため「警察は頼りにならない!」と被害者たちは憤慨しているようです。
警察は「民事不介入」が原則で、「刑法」などの取り締まりに関わる法律に触れていることでしか動くことができません。その警察の弱点を突いた手法で行っているため、警察は何もすることができないのです。
では、どこに相談するといいのでしょうか。それは、闇金が弱点を突くことができない「民法」を熟知しているところがいいでしょう。『弁護士』や『司法書士』は、彼らの急所をしっかりと突くことができるところを見い出してくれるでしょう。
警察でどうにもできない場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
「ストーカーかも」と思っても警察に被害届を出したり相談しにくい…
全国の警察本部に調査を依頼し、各都道府県の警察署の中からストーカー事案の取り扱いが多い2つの警察署をピックアップ。その警察署にいるストーカー被害の担当者各1名ずつに、アンケート用紙を送付して実施した調査結果が発表されました。
対象94名(47都道府県×2名)のうち、87名から回答があったようで、主に警部補の階級の方から回答が送られてきました。回答があった87名のうち、ストーカー被害の担当年数は平均約3年、その間の対応件数は60件を上回るそうです。
相談者に勧めたストーカー対策を断られた経験がある警察官の中で、複数回答で最も多かったのが『相手側に対する警告・指導』でした。次いで『シェルターや実家などへの一時避難』、3番目に多かったのが『被害届の提出』と『転居』のようです。どれも8割を超える警察官が、そのような経験しているということなのです。
それらの理由を相談者に聞いたところ、「相手側が逆上して、余計に状況が悪化しそうで怖い」という声が一番多かったとのことです。大げさにしたくないという気持ちが、被害に遭っている気持ちを勝っている相談者が多いのが現状です。また、転居の資金不足、子どもや仕事の都合上難しいということも多いようです。
警察に結婚詐欺の被害届や相談をしたい時は
結婚詐欺の被害に遭ってしまった場合、『結婚詐欺』という罪状はありませんが、『詐欺』としては被害届を出すことができます。その時は、「結婚を前提に話を進めていた相手に、金品をだまし取られた」ということを証明をしなければなりません。
例えば、お金を貸して欲しいと言われた時に作成した『借用書』。メモ用紙でもいいので、相手の直筆で日時や名前、金額と返済方法などを必ず書いてもらっておくといいでしょう。お金を実際に渡した証拠もあるといいですね。
その他、結婚の約束をした録音テープや動画、結婚の約束をしたことを証言してもらえる友人も探しましょう。また、相手の免許証やパスポートで確認した氏名や生年月日、住所(本籍、国籍)をメモも証明として使えます。
しかし結婚詐欺師は、犯罪として足元をすくわれないように用意周到に動くものです。そのため被害届を受理してもらえるような証拠を残していかない可能性があります。証拠がなかなか集まらないような時は、どのような状況であれば詐欺として被害届を出せるのか、一度警察の相談窓口に相談してみるといいかもしれません。
または、弁護士に相談をしてうえで一緒に警察署に行くこともできます。この場合も証拠集めは自分で行う必要はあります。相手が行方を暗ましてしまった場合は、探偵事務所に依頼するというケースも出てくるので、費用と時間がとてもかかることになるでしょう。
警察や交番に被害届を出す時に知っておきたいこと
被害届は、警察署または最寄の交番に出すことができます。盗難や暴行・傷害などの被害届は、交番に行くと対応してくれます。しかし、ストーカー被害の相談や届出は事前に警察署や交番に電話をしてからの方がいいかもしれません。やはり人目が一番気になることでもありますので、警察も配慮をしてくれるでしょう。
また、今はインターネットによる詐欺被害が多くなってきています。この場合は事前に警察署や各都道府県の警察本部にある「サイバー犯罪対策室」に電話で相談してみましょう。被害届が受理してもらえるような内容であれば、警察署や担当者を聞いてから訪れるとスムーズに被害届を出すことができます。
どの被害届を出す時にも共通して言えることなのですが、「どうしたらいいのか」と聞くのではなく「お金(盗られた物)を返してもらいたい!」「相手を逮捕して処罰して欲しい!」など、返還してもらいたい意思や相手を探して逮捕してもらいたい意思をきちんと主張することが大切です。
警察に電話を掛けた時は、対応してくれた警察官の名前はメモをするなどをして覚えておきましょう。後日また話しをする時にスムーズに対応してもらえます。
警察へ出す「被害届」と「告訴状」の違い
実際に警察が捜査を始める時は、『被害届』または『告訴状』を受理した段階から行われます。
被害届は、被害に遭った事実などを申し出る届出になります。そのため、犯人が分からない場合(ひったくりや空き巣で既に犯人がいないなど)でも届出をすることができます。
告訴状は犯人が判明している時や判明した時に、「○○○○から受けた△△の被害について、処罰をしていただきたい。」というように処罰意志を明確にして届け出るものになります。特に、強姦や強制わいせつ、ストーカーなどの『親告罪(しんこくざい)』と呼ばれている犯罪は、告訴状が無ければ起訴することができない決まりになっています。
しかし、示談などで告訴状を取り下げてしまうと、捜査が打ち切りになってしまうこともあるため、証拠を集めたり聞き込みなどが全て無駄になってしまいます。また、告訴状を取り下げた事案については、二度と被害届や告訴状を出すことができません。
被害届にしても告訴状にしても、届出を提出した後にさまざまな捜査や被害者、加害者の聞き取り調査などを何度も行われます。犯人が不明で進展がないまま時間が過ぎてしまうこともありますが、最後までしっかりとした意思を持ち続けることが大切です。
- 社会生活のコツ