離婚後の子供の戸籍謄本ってどうなる?の疑問を解決!
2017.8.20

妹が離婚後、1歳になったばかりの小さな子供を連れて実家へ戻りました。
そこで、子供の戸籍謄本がどうなっているのか?
仕組みがよくわからないと悩んでいましたので、おせっかいだとは思いつつも離婚後の戸籍謄本がどうなっているのかを調べてみることにしました。
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この記事の目次
間違えやすい!戸籍には2つの種類、戸籍謄本と戸籍抄本がある
離婚後の子供の戸籍謄本がどういった状況になっているかが気になりますよね?
その前に「戸籍」とは言っても「戸籍謄本(こせきとうほん)と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」と呼ばれる2種類あるという事は知っていますか?こちらでその違いをご説明します。
まず戸籍には原本があります。これは自分が本籍をおいている役所が管理している書類であり、たとえ本人であっても原本を手にすることはできません。私たちが請求できるのは、原本のコピーになります。戸籍謄本と戸籍抄本はそのコピーの内容によって違いがあるのです。
【戸籍謄本】
原本そのままのコピーの事であり全部事項証明とも呼ばれており、戸籍に載っている家族もすべて写されているものです。
【戸籍抄本】
原本の一部のコピーであり個人事項証明とも言われている様に誰のものかを指定して個人の事項を請求することができるものです。
以上の違いになっていますので、家族全員の証明が必要な時には戸籍謄本を請求することになります。
離婚後の戸籍謄本を確認!けど忙しい・・そんな時使えるある方法
戸籍は先ほどもお話したように本人が本籍地をおいている地域の役所が管理しています。
住民票などは居住区にある役場でも取得できますが戸籍は別です。そのため、本籍地のある該当の役所への請求になります。
戸籍をとる方法は3つあります
1.窓口へ直接本人がいく
2.委任状のある代理人が窓口へ行く
3.郵送で申請し、取り寄せる
時間がとれて窓口に直接いければよいですが、平日は窓口に行く時間が取れなかったり、住所と本籍地が遠いなどの事情の時などは3番目の郵送で取り寄せる方法がとても便利です。郵送請求の方法は、まず本籍地の市町村HPで確認してください。インターネットで「〇〇市 戸籍 郵送」などと検索すると該当のページを探すことができます。戸籍謄本の郵送請求の手順として必要書類や手数料について記載されていますので手順に従って請求しましょう。
また、本籍地が居住地と離れすぎている場合には本籍地を居住地へ変更することをお勧めします。
離婚後の子供の戸籍は?手続きは決して手軽ではありません
離婚後、夫婦は別の戸籍になったことはわかりますよね?では子供は?
子供が20歳未満の時、離婚後の戸籍は父親の戸籍に入っています。例え親権が母親でも、戸籍は父親のままです。これは日本の法律で決められていることなのであり、簡単に母親側に代えればいいという単純なものではないのです。ですが、母親側に戸籍を移すことは可能です。その手続きは役所ではすることができません。
母親側に戸籍を移したい場合はどうすればよいのか?それは居住区内にある家庭裁判所へ申請することとなります。「子の氏の変更許可申立書」という書類を必要書類を揃えて提出し申し立てをしなければならないのです。ですから子供の戸籍は家庭裁判所を通さないと変えることはできないのです。
離婚後、子供の戸籍を移す手順
家庭裁判所へ子供の戸籍を変更を申請する方法
申請する家庭裁判所は子供が居住する地域の家庭裁判所で行うことになります。
1.子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所へ提出する。
この時に必要な物がいくつかあるので事前に準備してから家庭裁判所へ行きましょう。
必要な物は次のものです
・子の氏の変更許可申立書
・子供の戸籍謄本
・母親の戸籍謄本
・収入印紙
・連絡用の切手
申立書と収入印紙は家庭裁判所内で受け取り・購入ができます。ですので戸籍謄本と切手はあらかじめもっていかなければいけません。家庭裁判所での手続きに関しては裁判所で丁寧に教えてくれますので指示通りに手続きしましょう。申し立てができるのは、親権者本人に限ります。
2.審判を受け、問題なく許可が下りれば家庭裁判所から「審判書」が郵送されてきます。
3.その書類をもって今度は役所へ行き、子供の入籍手続きを行う事となります。
親権はいつまで?離婚時、子供が20歳以上の場合は・・・
親権者というのは子供が20歳未満の場合に必要になります。ですから、離婚時に子供が20歳以上の年齢であればもう成人しているので親権者は必要がないのです。また、親が結婚する時に新たな戸籍を作ることと同じように、子供も結婚する時には父親の戸籍から抜けて子供自身の新しい戸籍を作ることになります。ですから、子供が20歳以上の場合に離婚してもその後は特に必要な手続きというのはないのです。
もし、結婚していない20歳以上の子供が父親の戸籍から母親の戸籍に移りたい時、その時は親が手続きするのではなくその子供自身が手続きを行う事となります。子供はいずれ結婚し新しい戸籍を作るのですから、場合にもよりますが特に不便がなければ父親の戸籍のまま過ごしてもいいのかもしれませんね。
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